2022年1月31日より「実質的支配者リスト制度」の規定が施行されたことにともない、
本人確認書類として、法人のお客様につきましては、下記の書類のご提出が必要となります。
「実質的支配者リスト」をご用意ください。
【一般社団法人・財団法人、医療法人、学校法人、合同会社、持分会社のお客様】
「株主リスト」と「履歴事項全部証明書」をご用意ください。
※ 「実質的支配者リスト」「株主リスト」「履歴事項全部証明書」につきましては、
6ヶ月以内に発行されたものをご準備ください。
※「実質的支配者リスト」のご準備ができない場合、「株主リスト」を作成ください。
「履歴事項全部証明書(全ページ)」と「株主リスト」を本人確認書類として
ご提出いただく事で、本人認証のお受付は可能となります。
実質的支配者リスト制度の詳細や、取得方法につきましては、
法務省のホームページをご参照ください。